別れの決意と離婚の相談

結婚生活を始める時には、とても幸せな気持ちでスタートします。ずっと続くものだと信じているのです。ところが、途中で歯車がくるって離婚をする人もいます。すぐに決断ができるわけではなく、周囲の人に離婚の相談をすることがあります。結婚をする時よりも、たくさんのエネルギーが必要だと言われます。決断を下す前に、離婚の相談はした方がよいです。
相続税というのは、親の遺産を相続した時に、気になりますよね。相続税というのは、相続が開始した事を知った日の翌日から、10ヶ月以内に申告して、現金で納付しなければならないんです。一度に大きな金額が要る可能性があって、相続税を納める為に、先祖から受け継いだ土地を、仕方なく手放さなければならないという事態も出て来るんです。
 新緑の時季を迎えて散策には最適のシーズン。「ウォーキングタウン」推進を掲げる小田原市は、市内に11のコースを整備して利用を呼び掛けている。歩くだけでなく、まちの活性化につなげたい思惑もあるが、取り組みは道半ばのようだ。

 市は健康志向の高まりを背景に市内に点在する自然や史跡などの名所を巡るコースを整備してきた。2009年度からは新たにウォーキングタウン事業として地域振興と組み合わせた取り組みをスタート。

 コースは、よく知られた小田原城や石垣山一夜城、曽我梅林など観光地を対象にしたもの。07年度に開設した「早川・片浦ウォーキングトレイル」「諏訪の原・西部丘陵ウォーキングコース」の比較的新しいものもある。

 市はコース沿いに案内板やトイレを設置、散策マップを作製してPR。コース設定には私有地を通過する場合もあり、地元住民の理解を得て実施してきた。当初はごみ問題や道迷いのトラブルも起きたという。

 お薦めなのが早川・片浦のコース。東海道線早川駅を起点に沿岸部の丘陵を経て根府川駅までの約12キロを歩く健脚向け。「東洋のリビエラ」と称賛された景観美が魅力のひとつ。新しいコースだが、最近は休日に多く散策者が見られるようになった。

 市は地域資源の発掘に積極的だ。市民と検討委員会を設け、新たに滝を巡る散策路を検討中だが、地権者らが観光化に慎重になっている事例もある。

 市観光課は「事業の認知度不足はあると思う。散策者が地元の名産品を購入したり、住民と交流したりすることはまだ少ない。立ち寄り場所を紹介するなど説明板をさらに工夫したい」と話している。

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 銀座ニコンサロン(中央区銀座7、TEL 03-5537-1469)で4月27日、写真家・石川直樹さんの土門拳賞受賞作品展「コロナ」が始まった。(銀座経済新聞)

【画像】 会場の様子

 石川さんは1977(昭和52)年東京生まれ。2000年に北極から南極までを人力で踏破し、翌年にチョモランマに登頂、最年少(当時)で7大大陸最高峰登頂を達成した。人類学、民俗学に関心を寄せ、移動、旅などをテーマに「POLAR」(リトルモア)、「大地という名の食卓」(数研出版)などの作品を発表。東京芸術大学大学院美術研究科修了。

 写真界の「直木賞」として知られる第30回土門拳賞を受賞したのは、ポリネシアの島々を10年にわたって撮影した作品をまとめた「CORONA(コロナ)」(青土社、2010年)。日本の北と南の島々を写した「ARTIPELAGO(アーキペラゴ)」(集英社、2009年)に続くシリーズで、舞台をハワイ、イースター島、ニュージーランドを結ぶ三角圏ポリネシア・トライアングルへと移したもの。

 会場では、ヌクヒバ島の聖地に立つ巨大な岩体、石像ティキ、黒潮の大マグロなど、ポリネシアで生活する人々の生活を写し出す作品を一堂に公開。島々の有機的なネットワークを探り出す。

 土門拳賞は毎日新聞社が主催する写真賞で、プロ・アマ問わず前年1月から12月までに発表された写真集、写真展から最も優れた写真家をたたえる。石川さんについて、今回選考委員を務めた写真家の内藤正敏さんは「文化人類学をベースにした無限大の目と、現場に行って土地のヒダヒダに入っていく動物的な目という、二つの異なる目を使って写真を撮っているように見える」と評している。

 同作は今後、大阪ニコンサロン(大阪市北区)での展示を経て、土門拳記念館(山形県酒田市)で展示・保存される。

 開館時間は10時30分〜18時30分(最終日は15時まで)。入場無料。5月10日まで。


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石川直樹


 仙台地裁は26日、東日本大震災後に再開する裁判員裁判で、被災地の裁判員候補者に呼び出し状を発送しない方針を明らかにした。被災者の負担を軽減する配慮だが「明確な法的根拠はない」(地裁)という。仙台弁護士会は「特定の地域から候補者を選ばないことは違法だ」との意見書を地裁に提出した。
 地裁によると、除外対象は気仙沼、南三陸、石巻、女川、東松島、松島、塩釜、七ケ浜、多賀城、名取、岩沼、亘理、山元の7市6町と仙台市宮城野区、若林区の候補者名簿に登載された計2030人。仙台市については、裁判ごとに呼び出すかどうかを判断する。
 地裁は他地域の候補者でも震災関連の辞退理由を柔軟に認める。被災地の除外は秋ごろまでの予定で、復興の状況に合わせ、裁判ごとに対象地域を検討する。裁判員裁判は6月以降に再開する。
 仙台地裁の河村吉晃所長は理由として(1)裁判員裁判は裁判員に大きな負担を掛けないことで成り立つ(2)避難所の候補者に呼び出し状が配達されるか分からない(3)被災者が辞退を意思表示するだけでも負担になる―ことなどを挙げ、「呼び出し状を発送しないことで辞退とみなす。被災地以外にも3000人の候補者がおり、公平性は保てる」と説明した。
 裁判員法は「呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない」と規定。裁判で、今回の運用が法律に基づかないと判断された場合、刑事訴訟法の「法律に従って判決裁判所を構成しなかった」ケースに触れ、原判決を破棄する理由にもなりかねない。
 日弁連は仙台地裁の方針について、最高裁に対し「早急の立法措置が必要」との考えを示している。